明治大学校友会江東区地域支部
会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、明治大学校友会江東区地域支部(以下「本会」という)と称する。
(地位)
第2条 本会は、明治大学校友会会則第3条の規定に基づき設置された東京都東部支部(以下「上位支部」という)に所属する。
(目的)
第3条 本会は、明治大学を賛助し、会員相互の親睦・交流を図り、併せて地域社会に貢献することを目的とする。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、地域支部長の住居若しくは地域支部長が指定する所に置く。
2.本会の事務所には、本会の会則、会員名簿、役員名簿、議事録等を備える。
(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成する為、つぎの事業を行なう。
(1) 上位支部との連携による大学賛助の為に必要な事業
(2) 会員相互の親睦を図る為の必要な事業
(3) 環境問題及び地域社会に対する貢献に必要な事業
(4) 会報等の発行
(5) 其の他、本会の目的達成の為に必要な事業
第2章 会員
(構成員)
第6条 本会は、各号に規定する会員により構成する。
(1) 本部会則第6条の規定に定める会員資格を有するもので、東京都江東区に居住する者
(2) 東京都江東区に勤務先叉は事務所を有する者
(3) 本部会則第7条の規定に定める東京都江東区出身叉は所縁のある者
2.東京都江東区出身の在学生を、本会の準会員として本会の活動に参加させることが出来る。
3.(1)から(3)以外の方で、役員会において本会の校友活動に必要と認めたものは、名誉会員とすることが出来る
第3章 役員等(役員)
第7条 本会につぎの役員を置く。
(1)地域支部長 1名
(2)副地域支部長 若干名
(3)地域支部幹事長 1名
(4)地域支部副幹事長 若干名
(5)地域支部総務幹事 若干名
(6)地域支部会計幹事 若干名
(7)地域支部監査委員 2名
(8)地域支部常任幹事 若干名
(9)地域支部幹事 制限なし
(10)地域支部常任顧問 若干名
(選任)
第8条 地域支部長、副地域支部長、地域支部監査委員は総会で選任する。
2.地域支部幹事長、地域支部副幹事長、地域支部総務幹事、地域支部会計幹事、地域支部常任幹事および地域支部常任顧問は、地域支部長が指名し、総会で承認を得るものとする。
3.地域支部常任幹事及び地域支部幹事は、地域支部長が指名し総会に報告するものとする。
(任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(顧問・相談役)
第10条 顧問及び相談役は、地域支部長が推薦し、総会の承認を得る。
(役員の職務)
第11条 地域支部長は、本会の会務を総理し、本会を代表する。
2.副地域支部長は、地域支部長を助け、地域支部長に事故ある時は、その職務を代行する。
3.地域支部幹事長は、地域支部長の指示に従い本会の運営に当たる。 地域支部副幹事長は、地域支部長の指示に従い地域支部幹事長を補助し、地域支部幹事長に急用又は事故ある時は、その職務を分担代行する。
4.地域支部総務幹事及び地域支部会計幹事は地域支部長の指示により、本会の職務を分担する。
5.地域支部監査委員は、総会に於いて該当年度の会計監査報告を行なう。
6.地域支部常任幹事は、地域支部長の指示により、本会の職務を分担する
7.地域支部幹事は、地域支部長の指示により、本会・部会・委員会の職務及び事業遂行業務を補助する。
8.地域支部常任顧問は、地域支部長の指示により、本会の職務を分担する
第4章 会議
(総会)
第12条 本会は、毎年定期総会を開催する。必要ある場合は、臨時にてこれを開催する。叉、本会則9条に伴い2年毎に特別総会を開催する。
2.総会は、地域支部長が招集し、議長となる。
3.総会の議事は、出席者(委任状提出者を含む)の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(役員会・幹事会)
第13条 役員会は、総会の付議事項並びに本会の事業運営に関する事項を審議決定する。
2.役員会は、地域支部長、副地域支部長、地域支部幹事長、地域支部副幹事長、地域支部常任幹事により構成する。
3.幹事会は、地域支部長、副地域支部長、地域支部幹事長、地域支部副幹事長、地域支部総務幹事、地域支部会計幹事及び地域支部常任幹事および地域支部常任顧問により構成する。
4.役員会・幹事会は同時に開催することが出来る。
(部・部会・委員会)
第14条 本会は、必要に応じて、役員会の議事を経て、部・部会・委員会を設ける。
第5章 事業年度・会計年度
(事業年度)
第15条 本会の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
(年会費)
第16条 会員は、本会の年会費を原則として毎年6月までに納入するものとする。 年会費の金額は、役員会で審議し、決定する。
(経費の支弁)
第17条 本会の経費は、年会費、寄付金、事業、其の他の収入をもって充てる。
(事業計画・報告・予算)
第18条 本会の事業報告及び決算報告は、該当年度の総会に於いて承認を受けなければならない。
第6章 其の他
(変更の届出)
第19条 会員は、氏名、住所、職業及び勤務先を変更した時は、遅滞無く本会に届けるものとする。
(会則の改正)
第20条 この会則の改定は、総会に於いて出席者(委任状提出者を含む)の3分の2以上の同意により決し、更に、上位支部総会の議を経た上で、会長の承認を得なければならない。
2.前項により承認された会則は、承認の日の翌日より施行する。
(規定の優先)
第21条 この会則に定める規定が、本部会則叉は上位支部会則の規定に抵触する場合は、本部会則及び上位支部会則がこの会則に優先する。
(規定の解釈)
第22条 この会則に定めない事項については総会の議を経て決定する。
(解散)
第23条 本部会則第45条の規定を本会の解散に適用する。
以上
改定履歴
平成22年4月11日部分改定 〔第7回特別総会第7号議案で改定案審議〕
平成21年3月15日部分改定 〔第6回定時総会第7号議案で改定案審議〕
平成20年5月11日部分改定 〔第5回特別総会第4号議案で改定案審議〕
平成19年6月10日部分改定 〔第4回定時総会第4号議案で改定案審議〕
平成18年5月14日部分改定 〔第3回特別総会第4号議案で改定案審議〕
平成16年11月28日制定 (江東区地域支部設立委員会で起案審査、設立総会第1号議案)
引用本部会則:明治大学校友会会則 2004年4月制定 明治大学校友会


